大阪地裁令和3年5月13日判決、平成30年(ワ)8708号
本件では、特許権に基づく権利行使と不正競争防止法に基づく権利行使の双方が主張されているが、このような事案は珍しいこともあり、紹介する。
平成17年9月9日に登録された特許3718279号では、発明の名称は被包型側溝である。ここで、側溝とは、排水のために道路の脇などに設けられる溝のことであるが、本発明の対象は、側溝に蓋がついている。
以下、判決から抜粋する。
原告は,本件特許権に基づく権利行使と不正競争防止法に基づく権利行使とを並行して行い,原告側の権利の分説も,各被告製品の構成の分説も同様のものとして行っているところ,既に検討したとおり,各被告製品は,本件発明の構成要件の一部を充足せず,原告は特許権に基づく権利行使が認められないのであって,その場合に,構成や充足に争いのない,すなわち側溝や側溝蓋として一般的な構成,形状に属する部分が共通であることを理由に,不正競争防止法に基づく権利行使を認めることは,特段の理由がない限り認められないというべきである。
原告製品の形態が不正競争防止法2条1項1号の商品等表示にあたるといえるためには,原告製品の形態それ自体に,需要者をしてその商品の出所を認識させるような特別顕著性が必要と解されるところ,原告は,原告製品の形態の特徴を,本件発明の構成要件の分説と同じ内容で特定するに止まり,形態の特別顕著性について格別の主張をしていないから,原告製品の形態に商品等表示性を認めることは,困難である。
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なお、原告は、不正競争防止法2条1項3号に定める商品形態でなく、不正競争防止法2条1項1号に定める商品等表示を主張している。