音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件
令和3(受)1112号
令和4年10月24日判決、最高裁判所第一小法廷
以下、判決から抜粋いたします。
演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
引用終了
いわゆるカラオケ法理は成り立たないと判断され、生徒の演奏に関する主体は生徒と判断されています。要するに、著作権法という観点では、カラオケ店で楽曲を再生しつつ、客が歌唱するのと、音楽教室で生徒が演奏するのは異なるということになります。
このあたりについては、特許法と比較すると分かりやすいものがあります。
特許法には間接侵害の規定があるのに対して、著作権法には間接侵害の規定はありません。
特許法では、「業として」という要件があるので、特許製品を製造する最終段階を個人に委ねた場合には、特許権の侵害が成り立たなくなります。例えば、特許製品を組み立てる部品の全てをセットとして販売し、製造の最終段階となる組立工程は個人が行った場合、「業として」という要件を満たさず、直接侵害は成り立ちません。
そこで、特許法では間接侵害の規定が設けられています。
著作権法には、「業として」という要件は規定されていないのですが、私的複製の例外が規定されています。
カラオケ店で楽曲を再生しつつ、客が歌唱したときであっても、著作権法という観点では、侵害の主体はカラオケ店と規範的に判断するのがカラオケ法理になります。即ち、カラオケ法理では、客が私的複製したと判断しないのです。
ところで、特許法には、産業の発達という法目的に鑑み、試験研究による実施には特許権の効力が及ばないという例外が規定されています。
一方、著作権法には、文化の発展という法目的に鑑み、学校などの教育機関について例外が規定されています(著作権法35条)。
著作権法35条は適用範囲が限定的に規定されていて、今回の訴訟では、著作権法35条については判断されているというわけではないのですが、著作権法35条が制定された趣旨、即ち、著作権法1条の法目的である文化の発展が考慮されたのではないかと考えます。
即ち、音楽教室の生徒となると、中学生、高校生など音楽家の卵というか、次世代の音楽家もいるわけです。音楽教室の生徒から著作権使用料を徴収するというのは、チョット行き過ぎではないでしょうかね。
知財高裁及び最高裁は音楽教室の生徒は、著作権使用料を支払わないでよいという判断をしています。