今日、令和元年11月20日(水曜日)14時00分から産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第18回意匠審査基準ワーキンググループに出席いたしました。
2020年4月1日から令和元年意匠法改正が施行されますが、これに伴って、意匠法改正と整合性が取れるように意匠審査基準を改定する必要があります。意匠審査基準ワーキンググループが、このような改定を担当しています。
今日の意匠審査基準ワーキンググループでは、多岐なトピックが取り上げられましたが、その1つに一意匠一出願制度がありました(意匠法7条)。
令和元年法改正により、意匠法7条については、「物品の区分により」という文言を削除する改正がされました。この改正は法改正から1年以内、即ち、令和2年4月1日から施行されるのでなく、法改正から2年以内に施行されます。
これに伴って、特許庁は複数意匠を一括出願できる制度を整備します。例えば、皿の意匠、ドローンの意匠、ドローン用コントローラの意匠、合計3つの意匠が一つの意匠登録出願に含めるのがOKになります。当然、お皿と、ドローンは全く関係がない物品ですが、これでも大丈夫ということです。
物品の区分を超えてもよいのですが、意匠の数には上限を設けるそうです。意匠登録出願の手数料は、意匠の数により変わることを想定しています。
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