アニメ「星合の空」第2話のエンディングでキャラクターがダンスするシーンが20191017日にテレビ放映されたが、このダンスシーンが振付師の著作権と抵触する疑義が指摘され、TVアニメ「星合の空」公式ツィッターが謝罪した(文献1, 2)。

 

ところで、著作権の侵害が成立する前提として、ダンスが著作権法の保護対象であることが求められる。

 

著作権法10条1項各号は著作物を例示しているが、舞踏の著作物も例示されている(同条1項3号)。

 

また、大阪地方裁判所平成30920日判決(平成27年(ワ)2570)は、ハワイの民族舞踊フラダンスの振付が、舞踊の著作物と認定している。

 

すると、今回も振付師のダンスについて舞踊の著作物が成立するのではないのかな。

 

次の段階は、「星合の空」のダンスシーンについて、著作権の侵害が成立するか否かを判断することになるのだが、そもそもテレビアニメは全く視聴しないし、「星合の空」も見ていないので、この判断は保留する。

 

文献

1 『星合の空』EDダンス酷似問題、踊り手に謝罪 事前確認せず「著作権に対する意識が十分でなかった」

10/31() 23:41配信オリコン

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191031-00000379-oric-ent

 

2  TVアニメ「星合の空」公式ツィッター

20191031日アップロード、111日アクセス

https://twitter.com/hoshiaino_sora