マイクロ特許事務所

弁理士 博士(化学) 小池誠
日本弁理士会等役職;令和5年度常議員、広報センター会誌編集部、関東会相談室運営委員会、関東会東京委員会;日本弁理士協同組合総代;日本知的財産仲裁センター(調停人・仲裁人・判定人候補者)
所属学会;日本工業所有権法学会、デザインと法学会、日本被害者学会、日本化学会、電子情報通信学会、情報処理学会、人工知能学会、日本認知科学会、日本神経回路学会、日本神経科学学会、日本生理学会、日本比較生理生化学会、日本社会精神医学会

2019年09月

2019年10月25日、金曜日に電子情報通信学会無線通信システム研究会でマイクロ波聴覚効果を応用した無線通信を単方向通信から双方向通信に拡張」というテーマで発表いたします。この原稿の期限が10月3日、水曜日に迫っているので、この週末を返上し、原稿を執筆しています。一言でいうと多忙ということになります。

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令和元年924日付けで日本弁理士会 選挙管理委員会が会員に対して、令和2年度役員定時選挙郵便投票用紙などを送付いたしました。常議員(関東選挙区)及び監事の選挙が実施されます。

 

役員選挙は郵便投票に限定され、投票用紙を日本弁理士会に持参しても無効になるとされています。

 

投票期間は令和元年928日(土)~1016日(水)午後5時到着分までであり、翌日、令和元年1017日(木)に開票され、当選人が決定いたします。

 

現在、私は会派に所属していないので、誰に投票してもよいのです。しかしながら、特定の候補を応援することも、特定の候補に反対することも控えます。具体的には、候補者の氏名も氏名を推認することができる個人情報も一切、ブログに記載していません。

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今日、2019年9月27日午後、日本弁理士会・中央知的財産研究所の研究会に出席いたします。山口和弘研究員が素晴らしい研究成果を発表いたします。
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時系列は前後いたしますが、平成31年4月26日(金)午後に弁理士会館3階で開催された平成31年度第2回常議員会について公表いたします。当然のことですが、出席いたしました。

 

第1号議案から第9号議案について審議し、可決、承認されました。

 

第1号議案 平成30年度事業報告の承認を求める件   

第2号議案 平成30年度決算の承認を求める件  

第3号議案 平成31年度事業計画の承認を求める件  

第4号議案 特別会計「補助金等事業費会計」の設置の承認を求める件  

第5号議案 平成31年度予算の承認を求める件  

第6号議案 平成31年度外部常議員の選任の承認を求める件  

第7号議案 平成31年度外部監事の選任の承認を求める件  

第8号議案 外部意見聴取会委員の選任の承認を求める件  

第9号議案 綱紀委員会外部委員の補充の承認を求める件  

 

第6号議案では、田村善之東大法学部教授と土肥一史一橋大学名誉教授が外部常議員に選任されています。

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弁理士会に設置された機関、常議員会の決議は秘密でなく、公示されます(弁理士会会則第80条)。従って、昨日に開催された常議員会の決議を公表する行為は全く問題がないことを追記いたします。

常議員会の決議が公示された後、決議が秘密でないことは明らかです。

それでは、常議員会の決議がされた後、決議が公示される前、常議員会の決議は秘密なのでしょうか。

国家公務員の守秘義務違反が争点となった最高裁判決では、法律上の秘密は、形式秘と実質秘に大別される旨を判示しています。すると、公示される情報は、特段の事情がない限り、実質秘として保護されることがないと解されます。

例えば、特許出願がされた後、出願公開がされる前、その出願内容が公表されたときには、関連発明ないし改良発明に関する特許出願の新規性の有無が全く変わります。弁理士は、守秘義務というと、発明の新規性を中心に考える傾向にあるのですが、常議員会の決議は特許出願の発明と法的性格が全く異なります。

ところで、不正競争防止法に定める営業秘密では、秘密管理性、有用性、非公知性が要件とされています。形式秘と実質秘の区別は概ね有用性に相当する概念になります。

ついでに秘密管理性について検討いたします。

第3回常議員会開催通知に議案が記載されていますが、開催通知に常議員会は秘密である旨は記載されていません。また、昨日に開催された第3回常議員会で、今回の常議員会は秘密にするというようなトピックは一切ありません。すると、常議員会の議案及び決議は、秘密として管理されていないことは明きらかです。

そもそも弁理士会は直接民主制を基盤とする組織であり、総会も常議員会も弁理士会の議決機関になります(注釈)。すると、弁理士会の議決機関が会員に対して情報公開をするのは当然のことであり、常議員会の決議の公示も情報公開という観点から観念することが求められます。

すると、情報公開に資するという観点からも常議員会の決議を公表する行為は全く問題がありません。


注釈:弁理士会の組織について、直接民主制を基盤として、議決機関、執行機関が設けられていると解説する原稿は執筆中であり、そのうちに公表いたします。

 

弁理士会会則抜粋

(常議員会の決議の公示)(見出し改正、平24126臨時)

第80条 常議員会の決議は、10日以内に公示しなければならない。ただし、秘密に属する事項は、この限りではない。(改正、平24126臨時)

2 常議員会の決議の公示は、会報に掲載することにより行う。(改正、平24126臨時)

3 前項の公示は、会報への掲載に代えて、電気通信回線を使用することにより行うことができる。ただし、公示の内容は、遅滞なく会報に掲載しなければならない。(本項追加、平24126臨時)

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